休職制度について解説!欠勤との違いは?給与は支払われるの?解説~新橋・渋谷の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting~
こんにちは。新橋・渋谷を拠点として人事労務に関する相談や手続きをサポートしている、社会保険労務士法人OMNIA Consulting です! 多くの会社が取り入れている休職制度。この記事では、休職時の給与や保険料、欠勤との違い等、休職制度について解説していきますので、ぜひご一読ください!
休職制度とはどんな制度?欠勤と何が違うの?
休職とは、労働者が、業務以外のケガや病気等を理由として、会社に在籍したまま一定期間労働義務が免除される制度のことです。労働義務が免除されているため、休職として認められた期間は、勤務しなくても懲戒処分等の対象になることはありません。一方で欠勤は、労働義務が免除されていないため、懲処分戒等の対象となり得ます。
近年、事業主や労働者にとって身近になりつつある休職ですが、実は法律で義務付けられているわけではありません。休職制度を設けるか否かや休職期間等は、会社が自由に決めることができます。
※こちらの記事もチェック→実は会社の義務ではない?間違えやすい任意の制度
休職中に給与は支払われる?
休職中の給与の支給有無や支給額は、会社が自由に定めることができます。もちろん無給でも問題ないですが、就業規則に有給の旨を定めている場合は、就業規則通りに支給する必要があります。
また社会保険に加入しており、休職中に無給もしくは給与が減額されている場合は、傷病手当金を受給できる可能性があります。
傷病手当金の詳細は、こちらの記事でご確認ください。傷病手当金の申請方法とポイントを解説!
休職中の社会保険料はどうなる?
休職中も、社会保険料は継続して徴収されます。産休中や育休中のように免除はありません。休職中に給与が支給されなかった場合は給与天引きができないため、従業員から直接徴収(振込)、もしくは復帰後に支払われる給与から徴収することになります。
まとめ
今回は休職制度について解説しました!
「休職制度を新設したい」「就業規則の整備をしたい」等のご相談は、
新橋・渋谷の社労士法人OMNIA Consultingにお問合せください。 知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします!
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