産休中の社会保険料免除 「産前産後休業取得者申出書」の提出のタイミングを解説!~新橋・渋谷の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting~
こんにちは。新橋・渋谷を拠点として人事労務に関する相談や手続きをサポートしている、社会保険労務士法人OMNIA Consulting です! 産休中は社会保険料の免除を受けることができます。この記事では、「出産日が早まった(遅れた)場合はどうするの?」等の疑問について解説していきますので、ぜひご一読ください!
産休中の社会保険料免除とは?
産休期間中は、被保険者・事業主両方の社会保険料負担が免除されます。
保険料の負担が免除される期間は、産休を開始した月から終了日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。将来の年金額を計算する際は、免除期間も、保険料を納めた期間として扱われます。
社会保険料免除を受けるための手続き
産休中の社会保険料免除を受けるためには、「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。提出時期は、「被保険者の産前産後休業期間中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中」と定められています。
つまり、最速で産休開始日、遅くとも産休終了日から1カ月以内に 「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
出産予定日と出産日がずれた場合の対応
「出産前に申請して出産予定日に生まれた場合」と「出産後に申請した場合」は1度の申請で済みますが、「出産前に申請し、出産予定日と出産日がずれた場合」は、変更届を提出する必要があります。
社会保険料免除を受けることができるのは、「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)」とされています。
出産予定日:10月20日、申請済の産休期間:9月9日~12月15日(単胎妊娠)の例を見てみましょう。
●10月15日(出産予定日より前)に出産した場合
申請済の休業開始日より前の9月1日から有給や欠勤等で労務に従事していなかった場合、9月4日(出産日以前42日)に休業開始日が変更になります。休業終了日は、出産日後56日です。つまり、産休期間は9月4日~12月10日になります。
※申請済の休業開始日より前の期間に労務に従事していた場合は、休業開始日は9月9日のままです。この場合産休期間が短くなります。
●10月25日(出産予定日より後)に出産した場合
休業開始日は9月9日(出産予定日以前42日)で変わらず、休業終了日は、出産日後56日です。つまり産休期間は9月9日~12月20日になり、産休期間が長くなります。
また期間の変更により産休期間が月をまたいで変更されたときは、免除期間も変わることになります。
まとめ
今回は、「産前産後休業取得者申出書」の提出のタイミングについてご紹介しました!
「産休・育休の手続きをアウトソースしたい」「産休・育休取得時の社内フローを整備したい」等がありましたら、新橋・渋谷の社労士法人OMNIA Consultingにお問合せください。 知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします!
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