労働者派遣事業の許可申請の要件やスケジュールを解説!~港区・新橋の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting~

query_builder 2023/11/26 手続き

こんにちは。港区新橋で人事労務に関する相談や手続きをサポートしている、社会保険労務士法人OMNIA Consulting です! 

労働者派遣事業を行うためには、事前に許可申請を行う必要があります。この記事では、許可申請をする前にまず押さえておくべき、許可申請の基本的なステップを解説していきます。 労働者派遣事業の許可申請に取り組もうと考えている方は、ぜひご一読ください!

労働者派遣事業とは?

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が、自らが雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働させことを業として行う(報酬を受ける)ことをいいます。平成27年の労働者派遣法の改正により、全ての労働者派遣事業が許可制となったため、労働者派遣事業を行う場合は事前に許可申請をする必要があります   

労働者派遣事業の許可基準

労働者派遣事業を行うためには、①資産要件、②事業所要件、③派遣元責任者許可基準を満たす必要があります。資産要件は直近の事業年度で判断しますが、満たさない場合、中間決算や月次決算を行い、利害関係のない公認会計士もしくは監査法人に監査証明を発行してもらうことも可能です。


【資産要件】

基準資産額2,000万円以上(1事業所数あたり)であること

・上記の基準資産額が、負債7分の1以上であること

自己名義の現金・預金の額が1,500万円以上(1事業所数あたり)であること


【事業所要件】

・事業で使用し得る面積が20㎡以上あること
・使用目的が事務所であること
・事業所の独立性が保たれていること
個人情報を保持し得る構造であること
事業の運営に好ましくない場所にないこと


【派遣元責任者】

派遣元責任者講習を許可の申請の受理の日前3年以内に受講すること

3年以上の雇用管理経験があること

申請にかかる費用はどれくらい?

派遣事業許可申請を行う場合、1事業所ごとに120,000円分(事業所が1つ増えるごとに+55,000円)の収入印紙が必要となります。この金額は、万が一申請が通らなかった場合でも返却されることはありません

収入印紙に加え、90,000円の登録免許税の納付が必要になります。これは申請者が税務署、銀行、郵便局等で納付します。


申請代行を社会保険労務士に依頼する場合は、上記に加えて各社労士事務所が定める報酬が発生します。

申請~許可が下りるまでのスケジュール

派遣事業許可申請は、申請から許可が下りるまでに、約2〜3ヶ月程度を要します。

また通常、書類一式を揃えたとしても、一度で申請までたどり着くことは難しく、「修正→労働局の確認」を数回重ねた後、最終的な労働局への提出が可能になります最短で申請の翌翌々月に受理されるため、例えば4/1に申請した場合、最短で7/1に受理されることとなります。

また申請が受理された後も、最初は3年以後は5年ごとに許可更新の手続き行う必要があるため注意が必要です。  

まとめ

今回は、労働者派遣事業の許可申請の条件や流れついてご紹介しました!


労働者派遣事業の許可申請は、提出書類が複雑かつ多く、かなりの労力がかかる作業になります。社会保険労務士法人OMNIA Consultingでは、派遣事業許可申請の代行も承っております。

「派遣事業許可申請を代行したい」「見積をしてほしい」等がありましたら、港区新橋の社労士法人OMNIA Consultingにお問合せください。 知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします! 

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社会保険労務士法人OMNIA Consulting

住所:港区新橋5-12-11 天翔オフィス9階

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