年次有給休暇の出勤率の計算方法について解説!~港区・新橋の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting~

query_builder 2023/10/17 就業規則 手続き

こんにちは。港区新橋で人事労務に関する相談や手続きをサポートしている、社会保険労務士法人OMNIA Consulting です!年次有給休暇は一定期間勤続すると付与されますが、付与されるためには一定以上の「出勤率」である必要があります。今回は、年次有給休暇の出勤率の計算方法 についてご紹介します!

有給付与時の出勤率計算とは? 

年次有給休暇の取得権利は、「雇い入れの日からの継続勤続が6か月」+「全労働日の8割以上の出勤」で発生し、継続勤務年数に応じた日数が与えられます。「全労働日の8割以上の出勤」を満たしているかどうかを判定するために、出勤率の計算を行います。

出勤率の計算方法

出勤率の算定は、出勤日数÷全労働日で求めます。


【出勤日数】

出勤日数には、実際に勤務した日に加えて、以下の日数も含まれます。

業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間

育児・介護休業をした期間

産前産後休業をした期間

年次有給休暇を取得した日

・労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することが出来なかった日


【全労働日】

算定期間の総歴日数から、就業規則等に定める年間所定休日数を除いた日が全労働日数になります。ただし以下の日数は、全労働日数(出勤日数)には含まれません。

休日労働をした日

不可抗力による休業

使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日

・正当な争議行為(ストライキ)による休業日

替休暇を取得して終日出勤しなかった日

出勤率に関するQ&A

Q.出勤率の算定期間は?

A.出勤率の算定期間は、初回付与時は入社時から6か月間その後は各1年間ごと(付与日の直近1年間)になります。


Q.慶弔休暇を取得した日は出勤日に含まれるの?

A.慶弔休暇は法律上、出勤日に含む必要はありませ。ただし使用者が労働義務を免除しているため、全労働日から除外することが望ましいとされています。就業規則等で取扱いを定めておくようにしましょう。生理休暇、子の看護休暇、介護休暇等についても同様です。


Q.遅刻や早退した日は出勤日から除外されるの?

A.遅刻や早退した日も、出勤日に含まれます。一日のうち、一部でも出勤した場合は出勤日から除外することはできません。

まとめ

今回は有給の出勤率判定についてご紹介しました!「有給管理を委託したい」「有給の出勤率の計算方法の不明点を解消したい」等がありましたら、港区新橋の社労士法人OMNIA Consultingにお問合せください。 知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします!


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社会保険労務士法人OMNIA Consulting

住所:港区新橋5-12-11 天翔オフィス9階

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