年次有給休暇の時間単位付与って何?導入方法やポイントを解説!~港区・新橋の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting~

query_builder 2023/10/04 就業規則 手続き

こんにちは。港区新橋で人事労務に関する相談や手続きをサポートしている、社会保険労務士法人OMNIA Consulting です!柔軟な働き方・休み方を促進するための効果的な制度の1つとして、年次有給休暇の時間単位付与があります。今回は、年次有給休暇の時間単位付与を導入する際の手順やポイントについて解説します!

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年次有給休暇の時間単位付与とは?

年次有給休暇の本来の目的は、労働者がまとまった日数の休暇を取得することで、心身ともにリフレッシュすることです。しかし仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、就業規則への記載と労使協定の締結により、年5日に限り、時間単位の付与が認められるようになりました。これを年次有給休暇の時間単位付与と言います。

労使協定に定める事項

年次有給休暇の時間単位の取得を認めるためには、労使協定に以下の事項を定める必要があります。


時間単位年休の対象労働者の範囲

一部を対象外とする場合は、事業の正常な運営との調整を図る観点から必要である場合に限られます対象者を育児をする者に絞るなど、取得目的等によって対象範囲を定めることはできません。


時間単位年休の日数

1年に5日以内の範囲で、取得できる時間単位年休の日数を定めることが出来ます。

前年度からの繰越し分がある場合は繰越し分も含めて5日以内となります。


時間単位年休1日の時間数

1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休になるかを、所定労働時間数をもとに定めます。

【例】所定労働時間が7時間30分の場合は8時間に切上げ


④1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数

1時間以外の時間を単位とする場合は、1日の所定労働時間を上回らない時間を定めます。(2時間単位、3時間単位など)  

就業規則への記載例

常時10人以上の労働者を使用する事業場が時間単位の年次有給休暇の取得を認めるためには、その旨を就業規則に記載する必要があります。


<就業規則記載例>モデル就業規則(厚生労働省)より

(年次有給休暇の時間単位での付与 )
第24条 労働者代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。
(1)時間単位年休付与の対象者は、すべての労働者とする。
(2)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
① 所定労働時間が5 時間を超え6 時間以下の者…6 時間
② 所定労働時間が6 時間を超え7 時間以下の者…7 時間
③ 所定労働時間が7 時間を超え8 時間以下の者…8 時間
(3)時間単位年休は1時間単位で付与する。
(4)本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
(5)上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

年次有給休暇の時間単位付与に関するQ&A

Q.年次有給休暇の時間単位付与をしたときに支払う賃金は?


A.年次有給休暇の時間単位付与をしたときに支払う1時間分の賃金額は、以下の3つの方法のいずれかをその日の所定労働時間数で割った額に定められています。賃金額の算出方法は、就業規則に定める必要があります。

①平均賃金
②所定労働時間働いたときに支払われる通常の賃金
③健康保険法上の標準報酬日額相当額(労使協定の締結が必要)



Q.計画的付与として時間単位年休を与えることはできるの?


A.時間単位年休は、労働者の請求によって与えることができるもののため、使用者が労働者に計画的付与として時間単位年休を与えることはできません。

まとめ

今回は年次有給休暇の時間単位付与を導入する際のポイントについてご紹介しました!効果的に活用して、従業員の柔軟な働き方を実現する一助にしていただければと思います。「時間単位の年次有給休暇の導入について社労士に相談したい」等がありましたら、港区新橋の社労士法人OMNIA Consultingにお問合せください。 知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします!  

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住所:港区新橋5-12-11 天翔オフィス9階

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