退職証明書に関するポイントを解説!解雇理由証明書との違いは?~港区・新橋の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting~
こんにちは。港区新橋で人事労務に関する相談や手続きをサポートしている、社会保険労務士法人OMNIA Consulting です!
退職する労働者が、使用期間や賃金等についての証明書を請求した場合、使用者は遅延なく交付しなければなりません。これを「退職時の証明」と言います。今回は、退職時の証明の記載事項やポイントについて解説します!
退職証明書(退職時の証明)とは?
退職する労働者が、使用期間や賃金等についての証明書を請求した場合、使用者は遅延なく交付しなければならないことが、労働基準法第22条で定められています。
交付を拒否した場合は労働基準法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。交付義務は2年間です。
退職証明書への記載事項
退職証明書に記載する項目は以下の5項目です。
労働者が請求しない事項は証明してはいけないため、注意が必要です。
・使用期間
・業務の種類
・当該事業における地位
・賃金
・退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む
様式は定められていないため、必要事項を記載すれば任意の書式を使用しても問題ありません。厚生労働省や各労働局でもダウンロードすることができます。
退職証明書は何に使用する?
退職証明書の用途は定めらていないため退職者の自由に使用できますが、主に以下のような場面で使用されます。
・転職先から求められたとき(採用トラブル防止等のため)
・国民健康保険や国民年金の加入手続き(離職票や資格喪失証明書の代替として)
・失業保険の手続き(離職票の代替として)
解雇理由の証明とは?
退職証明書と同様、退職する労働者が請求した場合の交付義務が労働基準法に定められているものとして、解雇理由証明書(解雇の理由の証明)があります。解雇理由証明書は、解雇を予告した日から退職日までの間に、労働者が解雇の理由について証明書を請求したときに交付します。
つまり解雇される者から解雇理由の証明があった場合、解雇を予告した日から退職日までの場合は「解雇理由証明書」を、退職日以降の場合は「退職証明書」を交付することになります。
退職証明書と同様に、様式は定められていません。
まとめ
今回は、退職時の証明について解説しました。
概要を知る、あらかじめ使用する様式を準備する等の備えをしておくと、退職者から請求された際にスムーズに対応することができます。
「退職証明書の作成方法が知りたい」。「解雇理由書の作成を依頼したい」等ありましたら、ぜひOMNIA Consultingにお問合せください。知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします!
社会保険労務士法人OMNIA Consulting
住所:港区新橋5-12-11 天翔オフィス9階
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