育休明けの月変(育児休業等終了時報酬月額変更届)のポイントを解説!メリット・デメリットは?~港区・新橋の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting~
こんにちは。港区新橋で人事労務に関する相談や手続きをサポートしている、社会保険労務士法人OMNIA Consulting です!
育児休業終了後に時短勤務等を開始して報酬が少なくなった際、一定の条件を満たすことで、少なくなった報酬に基づいた社会保険料に変更することができます。変更するためには、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出することになります。通常の随時改定(月額変更届)とは取扱いが異なる点があるので、両者の違いをよく理解して手続きをとることが重要になります。今回は、育休明けの月変(育児休業等終了時報酬月額変更届)のポイントについて解説します!
社会保険の随時改定(月額変更届)についてはこちらをチェック👇
育休明けの月変(育児休業等終了時報酬月額変更届)とは
育児休業を終了して職場に復帰する場合、時短勤務などで報酬が少なくなるケースがあります。 下がった報酬に対し、育休前の通常の報酬に基づいて決定された社会保険料が控除されると、負担が大きいですよね。それを防ぐために、一定の条件を満たすことで、下がった報酬に基づいた社会保険料に変更することができます。これを、育児休業等終了時報酬月額変更届と言います。
育休明けの月変が行われる条件
育休明けの月変(育児休業等終了時報酬月額変更届)は、以下の条件を全て満たすときに手続き可能になります。
【従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じた】
2等級以上の差が生じないと改定が行われない通常の随時改定とは異なり、育児休業修了時は1等級でも差が生じれば改定が行われます。
標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月分(支払基礎日数が17日以上の月に限る)の報酬の平均額に基づき算出します。
例えば毎月25日払の会社の従業員が、3月26日に育児休業から復帰した場合、3月25日、4月25日、5月25日に支払われた給与をもとに算出することになります。
【育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である】
短時間就労者(パート)について3カ月のいずれも17日未満の場合、5日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定します。
通常の随時改定は3か月全て17日以上でないと改定が行われません(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)ので、この違いはしっかり押さえておく必要があります。
反映のタイミングは?
育休明け月変(育児休業等終了時報酬月額変更届)によって決定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日の属する月以後4か月目から適用されます。
例えば3月31日に育児休業から復帰した場合は6月分の社会保険料から、4月1日に育児休業から復帰した場合は7月分の社会保険料から、改定後の標準報酬月額が適用されます。
決定された標準報酬月額は、1月~6月に改定された場合、再び随時改定等がない限り当年の8月まで適用されます。また、7月~12月に改定された場合は、翌年の8月まで適用されます。
手続き方法・期限
育児休業から復帰した人がいた場合、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月目の給与が支給されたところで、要件を満たしているかを確認します。
要件を満たした被保険者から申出を受けた場合は、「育児休業等終了時報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届」を提出します。提出先は年金事務センターもしくは管轄の年金事務所(健康保険組合に加入している場合は加入する健康保険組合にも)です。事業主など被保険者本人以外の方が電子申請を行う場合は、委任状を添付します。※委任状の様式をダウンロード(日本年金機構)
手続き期限は具体的に定めれらてはおらず、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月目の給与を支払後「速やかに」となっていますが、通常の随時改定(月額変更届)と同様、遅くとも給与への反映が間に合うように手続きしましょう。
メリット・デメリット
条件に該当したら必ず手続きをしなければいけない通常の随時改定(月額変更届)と異なり、育休明け月変(育児休業等終了時報酬月額変更届)を行うかどうかは、被保険者本人の任意になります。メリット・デメリットを考慮して判断することになります。
【改定を行うメリット】
・納付すべき社会保険料が少なくなる(給与改定のタイミングや金額によっては必ずしも少なくなるとは限りません)
【改定を行うデメリット】
・傷病手当金・出産手当金の額が少なくなる(標準報酬月額をもとに給付額が決まるため)
・将来受け取る年金額が少なくなる
続けて出産を控えている場合などは、改定しない方がメリットが大きい可能性もあります。
デメリットの2つ目は、養育期間標準報酬月額特例制度を利用することで防ぐことができます。養育期間標準報酬月額特例制度の詳細は、改めてご紹介します。
まとめ
今回は、育休明けの月変(育児休業等終了時報酬月額変更届)のポイントについて解説しました。 通常の随時改定(月額変更届)とは取扱いが異なる点があるので、少しややこしく感じる方も多いかもしれません。また手続きをするメリット・デメリットはケースによって異なりますので、個々の状況を考慮して判断すると良いでしょう。「手続きをすべきか判断に迷っている」「育休の管理が大変なので手続きの外注を考えている」等ありましたら、ぜひOMNIA Consultingにお問合せください。知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします!
社会保険労務士法人OMNIA Consulting
住所:港区新橋5-12-11 天翔オフィス9階
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