残業にも種類がある?法定内残業と法定外残業の違いを解説!~港区・新橋の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting
こんにちは。港区新橋で人事労務に関する相談や手続きをサポートしている、社会保険労務士法人OMNIA Consulting です!
残業には、法定内残業と法定外残業があります。この2つは「残業代」の計算方法も異なるため、給与担当者は2つの違いを理解をした上で、毎月の給与を計算する必要があります。
今回は、法定内残業と法定外残業の違いについて解説しますので、給与計算担当者の方や、自分の残業代計算の仕組みが知りたいという方はぜひ最後までご覧ください!
所定労働時間と法定労働時間について
まずは、所定労働時間と法定労働時間についてお話します。
所定労働時間とは、労働契約や就業規則において、会社が定めた労働時間のことを言います。
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限のことです。その上限は、1日あたり8時間、1週間あたり40時間と定められています。
法定内残業時間とは?
所定労働時間と法定労働時間の違いについてご理解いただけましたでしょうか?
では次に、法定内残業と法定外残業について説明します。
法定内残業とは、法定労働時間(労働基準法で定められている労働時間)の範囲内で発生した残業時間のことを言います。会社の就業規則等で定められている所定労働時間を超えて労働しても、労働基準法で定められている法定労働時間を超えない場合は、法定内残業となります。
一方で法定外残業とは、法定労働時間(労働基準法で定められている労働時間)を超えて発生した残業時間のことを言います。つまり、1日8時間、1週間40時間を超えて残業をした場合は、法定外残業となります。
具体例をCheck!!
法定内残業と法定外残業について、具体例で確認してみましょう。
例えば、1日の所定労働時間が7時間と定められている会社のケースで考えてみます。
1日に9時間働いた場合、1時間分(7時間を超え、8時間を超えない部分)は法定内残業時間、1時間分(8時間を超えた部分)は法定外残業となります。
1日の所定労働時間=法定労働時間(8時間)と定められている会社の場合は、全て法定外残業時間となり、法定内残業は発生しません。
法定内残業と法定外残業の違い
法定内残業と法定残業残業の違いは、残業代の計算方法にあります。
法定内残業には、割増賃金を支払う義務がありません。そのため以下の計算式の通り、通常の賃金を支払うことで足ります。
1時間の残業代単価 × 法定内残業時間
一方で法定外残業については、割増賃金の支払いが必要になります。
1時間の残業代単価 × 法定外残業時間 × 法律で定められた割増率
また、法定外残業が発生する場合は、36協定の届出が必要になる点も注意が必要です。
36協定の詳細については、あらためて紹介します!
まとめ
今回は、法定内労働時間と法定外労働時間の違いについて解説しました。
「残業代の計算方法について詳しく知りたい」、「残業代は自社で計算しているが合っているか分からない」等ありましたら、ぜひOMNIA Consultingにお問合せください。
知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします!
社会保険労務士法人OMNIA Consulting
住所:港区新橋5-12-11 天翔オフィス9階
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