~労働基準法における休憩時間のルールを解説!~港区・新橋の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting

query_builder 2023/08/15 手続き

こんにちは。港区・新橋で人事労務のサポートをしている、社会保険労務士法人OMNIA Consultingです!

使用者が労働者に付与しなければならない休憩時間は、労働基準法で定められています。休憩時間のルールは一様ではなく、労働時間や業務の性質によって様々あります。

今回は、休憩時間のルールについて解説します!

労働基準法で定められている休憩時間の基本ルール

労働基準法では、

労働時間が6時間を超える場合…少なくとも45分  

労働時間が8時間を超える場合…少なくとも1時間

の休憩を与えなければならない、と定められています。


「超える場合」のため、1日の所定労働時間が8時間の場合は、45分の休憩を取れば問題ありません。

また8時間をどれだけ超えても、1時間の休憩を与えれば法律的には問題がないため、10時間、12時間…と働いたとしても、追加の休憩時間を与える必要はありません。

休憩時間の3原則とは?

休憩時間は、その長さだけでなく、取得方法についてもルールが定められています。これを憩時間の3原則と言います。


【1】途中付与の原則

原則の1つ目は、休憩を「労働時間の途中に与えること」です。その日の勤務を始める前や、その日の勤務が終了してから与えることは認められていません。

必ず、労働時間の途中で与える必要があります。


【2】一斉付与の原則

原則の2つ目は、休憩を「一斉に与えること」です。休憩時間は従業員に、一斉に与えなければならないとされています。

しかし業務の性質上、休憩時間を一斉に与えることが難しい場合もあります。
そのため、例外的に、一斉に休憩時間を与えないことが認められています。

<例外1>労使協定を締結すること(届出は不要)

<例外2>特定の業種※であること

※運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の事業


【3】自由利用の原則

原則の3つ目は、休憩時間を「労働者に自由に利用させること」です。休憩時間中は、従業員を仕事から解放させなければなりません。例えば、休憩時間中に電話対応等をさせることは自由利用の原則に反する可能性が高いです。

しかし、外出を許可制にする、企業施設内でのビラ配りを禁止する等の規律保持上必要な制限をすることは原則には抵触しないとされています。

また自由利用の原則にも例外があり、警察官や消防団員等の一定の労働者については自由利用の原則が適用されません。

まとめ

今回は、休憩時間のルールについてご紹介しました。

今回紹介したのはあくまでも最低基準のため、もちろん、基準を上回る休憩時間・ルールを設けることも可能です。

休憩時間を始め、従業員の人事・労務管理に関するご相談は、OMNIA Consultingにお問合せください。 知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします!


----------------------------------------------------------------------

社会保険労務士法人OMNIA Consulting

住所:港区新橋5-12-11 天翔オフィス9階

----------------------------------------------------------------------

NEW

CATEGORY

ARCHIVE

TAG