~定期健康診断とは?費用は誰が負担する?ポイントを解説!~港区・新橋の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting

query_builder 2023/08/07 労務相談

こんにちは。港区・新橋で人事労務のサポートをしている、社会保険労務士法人OMNIA Consultingです!

事業主には、労働安全衛生法に基づいて、労働者の安全と健康を確保する義務があります。

その一環として、常時使用する労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。健康診断には「雇入時の健康診断」や「定期健康診断」、「特殊業務従事者の健康診断」などがありますが、今回は「定期健康診断」のポイントを紹介します!



定期健康診断とは

事業主は安全衛生法に基づき、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期的に、医師による健康診断を行わなければなりません。 これを定期健康診断と言い、定期健康診断を行っていない場合、50万円以下の罰金の対象になります。

健康診断項目は次の通りです。医師が必要でないと認めるときに限り、項目の一部を省略することができます。


【健康診断項目】

1. 既往歴及び業務歴の調査

2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査

5. 血圧の測定

6. 貧血検査 (赤血球数、血色素量)

7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)

9. 血糖検査

10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

11. 心電図検査


【省略可能な項目(医師が必要でないと認める場合に限る)】

身長、腹囲、胸部エックス線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、 血糖、心電図

定期健康診断の対象者は?

定期健康診断の対象になるのは、「常時使用する労働者」です。

「常時使用する労働者」とは、具体的に以下の①②のいずれも満たす労働者になります。


期間の定めなく使用される者。期間の定めがある場合は、1年以上の使用が予定されている者、および更新により1年以上使用されている者。


②1週間の労働時間数が、通常の労働者(正社員)の4分の3以上である者。


なお、②については、1週間の労働時間数が、通常の労働者(正社員)の2分の1以上である者に対しても健康診断を行うことが望ましいとされています。

定期健康診断に付随する事業主の義務

定期健康診断の実施に付随して、事業主に義務付けられていることがあります。


まずは記録の「保存」です。

健康診断の結果に基づき、「健康診断個人票」を作成し、5年間保存する必要があります。


そしてもう1つが「報告」です。

常時50人以上の労働者を使用する事業主はが定期健康診断を行った際は、遅延なく「定期健康診断結果報告書」を提出しなければなりません。提出先は所轄労働基準監督署長です。

定期健康診断に関する、よくある疑問

【Q】定期健康診断の費用は誰が負担するの?

【A】事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、「当然に事業者が負担すべきもの」とされています。なお、再検査にかかる費用や労働者の判断で追加した検査項目にかかる費用の負担義務はありません。


【Q】定期健康診断受診中の賃金は支払う必要があるの?

【A】健康診断の受診に要した時間についての賃金支払は義務ではありませんが、「支払うことが望ましい」とされています。


【Q】労働者は、健康診断の実施を拒否できるの?

【A】健康診断は、労働者にも受診義務があります。そのため事業主は、受診命令に従わない労働者に対して懲戒処分をすることもできます。労働者が、会社指定の医師による健康診断の受診を希望しない場合、労働者が選択した医師による健康診断を受けることも可能です。その場合は、事業主に結果を提出しなければなりません。


【Q】休職中の労働者も受診義務があるの?

【A】定期健康診断の実施時期に産休や育休、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくても差し支えないとされています。 ただし復帰後速やかに、定期健康診断を実施する必要があります。

まとめ

定期健康診断のポイントはご理解いただけましたでしょうか?また、従業員に受診させる義務はもちろん、記録の保存や報告等はもれなく対応できておりますでしょうか?

従業員の健康診断に関するご相談は、OMNIA Consultingにお問合せください。 知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします!

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社会保険労務士法人OMNIA Consulting

住所:港区新橋5-12-11 天翔オフィス9階

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