~労働条件通知書の概要や作成方法を解説!雇用契約書との違いは?~港区・新橋の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting

query_builder 2023/07/24 就業規則 労務相談 手続き

こんにちは。港区・新橋で人事労務のサポートをしている、社会保険労務士法人OMNIA Consultingです!労働条件通知書は、労働者と雇用主の間で雇用関係を結ぶ際に労働者に対して提供されるものであり、具体的には、勤務時間、賃金などの労働条件が明記されます。労働条件を明確に示すことで、労働者を不利な条件から保護するとともに、後々のトラブル回避にもつながります。

今回のコラムでは、労働条件通知書の概要や作成方法についてご紹介します!


労働条件通知書の目的と重要性

労働条件通知書とは、労働者と雇用主との間で雇用契約が成立した際に、その労働条件を明確にするために作成される書類で、労働基準法で交付が義務付けられています。
労働条件通知書を労働者に提供することで、労働者は勤務時間や給与、休日など、雇用に関する重要な情報を労働者が把握することができます。

労働者に対して透明性を持った労働条件を提供することで、雇用契約の公平性を確保し、労働者の保護に繋がります。


また労働条件通知書と似たものとして、雇用契約書があります。内容はほとんど同じですが、何が違うのでしょうか?

それは、「双方の合意」の有無になります。労働条件通知書が労働者に対して一方的に労働条件を通知するものであるのに対して、雇用契約書は、労働者に署名・捺印をしてもらい、双方の合意に基づいて作成されます。

法律上は、雇用契約書の作成義務はありませんが、後々のトラブルを回避するためには、雇用契約書も作成することをおすすめします。

労働条件通知書と雇用契約書、両者を兼ねた「労働条件通知書兼雇用契約書」を作成することも可能です。

労働条件通知書を提示するタイミングは?

労働条件通知書を労働者に提示するタイミングは、労働基準法上では「労働契約の締結に際し」と定められています。

具体的には、以下のタイミングで提示が必要になります。


・入社したとき

・労働条件が変更になったとき

・新卒者が内定したとき

・求人募集をするとき

労働条件通知書の作成方法は?

労働条件通知書は労働基準法に基づいて作成されるため、雇用者は法令に適合するよう、正確かつ明確な内容を記載する必要があります。

必要事項が記載されていれば様式は問いません。厚生労働省のHPでは雛形が提供されていますので、迷った際は使用すると良いでしょう。

記載が必要な内容は、必ず明示しないといけない「絶対的明示事項(労働契約の期間に関する事項)や賃金に関する事項」と定めをする場合には必ず記載しなければならない「相対的明示事項(退職手当や休職に関する事項)」に分かれています。

具体的な内容についてはこちらをチェックください👇

労働条件の明示事項について解説!


また労働条件通知書を作成したら、従業員に対して十分な説明を行うことも重要です。
労働条件通知書の作成・提示を適切に行うことで、トラブルの防止につなげることができます。法令を遵守しながら、従業員との信頼関係を築くためにも、正確かつ分かりやすい労働条件通知書の作成を心掛けましょう。

労働条件通知書に関するご相談はOMNIA Consultingへ!

今回は、労働条件通知書の概要について解説しました。

「労働条件通知書を作成したい」「自分で作成した労働条件通知書に漏れがないか確認してほしい」など、労働条件通知書に関するご相談は、ぜひOMNIA Consultingにお問合せください。

知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします!

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社会保険労務士法人OMNIA Consulting

住所:港区新橋5-12-11 天翔オフィス9階

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