~適切に管理していますか?「法定4帳簿」について解説!~港区・新橋の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting
こんにちは。港区・新橋で人事労務のサポートをしている、社会保険労務士法人OMNIA Consultingです。
「法定4帳簿」という言葉を聞いたことはありますか?
法定4帳簿とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、年次有給休暇取得管理簿のことで、これらは労働基準法で作成・保存義務が課せられています。
今回は、法定4帳簿について解説します!
労働者名簿
労働者名簿とは、労働者の氏名や生年月日などの情報を記した書類のことです。
事業場ごと、労働者ごとに作成する必要があり、労働者が入社した時に作成し、また記載事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。
日々雇い入れられる労働者を除き、正社員・契約社員・パート等の雇用形態に関わらず作成する必要があります。
【必須記載項目】
労働者の氏名、生年月日 、履歴 、性別、住所、従事する業務の種類、雇入れの年月日、退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)、死亡の年月日及びその原因
労働者名簿は、その労働者が退職した後、5年間(当分の間は3年間)の保存義務があります。また作成・保存義務に違反すると30万円以下の罰金を受ける可能性があります。
賃金台帳
賃金台帳とは、従業員への給与の支払状況を記録するための帳簿で、給与計算の基となる情報が記載されています。
しばしば給与明細と混同されがちですが、給与明細が従業員へ支払う給与額やその内訳を通知するための書類であるのに対して、賃金台帳は、法律で定められた項目を記載して保管するためのものです。
【必須記載項目】
氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数(深夜・休日・残業時間を含む)、基本給及び手当額、賃金控除額
賃金台帳は、最後の記入をした日から5年(当分の間は3年間)の保存義務があります。また作成・保存義務に違反すると30万円以下の罰金を受ける可能性があります。
出勤簿
出勤簿とは、出勤日数や出退勤時間、休憩時間などを記録するものです。労働者の勤務実態を正確に把握し、賃金計算や労働時間の管理に活用されます。
出退勤の確認のみで、始業・終業時間が記録されていないものや、中抜けや随時休憩の記載がないものは適切な出勤簿とは言えません。
【記載項目】
氏名、出勤日、出勤日毎の始業・終業時間、休憩時間、残業時間など
出勤簿は、出勤簿を必要とする業務が完結した日から起算して5年間(当分の間は3年間)の保存義務があります。また作成・保存義務に違反すると30万円以下の罰金を受ける可能性があります。
年次有給休暇管理簿
年次有給休暇管理簿とは、労働者が取得した有給休暇の日数や付与日を記録するものです。管理簿を利用することで、法律で定められた有給休暇の取得状況を把握し、適切な休暇管理を促します。
平成31年4月から法定帳簿に新しく追加されたため、作成義務があることを知らない人も多いかもしれません。
【必須記載項目】
取得日、付与日、日数
年次有給休暇管理簿は、年次有給休暇を与えた期間(基準日から1年間)とその期間満了後5年間(当分の間は3年間)の保存義務があります。なお作成・保存義務に違反しても、法律上の罰則はありません。
法定4帳簿についてのご相談はOMNIA Consultingへ!
今回は法定4帳簿について解説しました。
法定4帳簿の整備・管理に関するご相談がありましたら、ぜひご相談ください!
会社の現状に即した、適切なアドバイスをご提供します。
社会保険労務士法人OMNIA Consulting
住所:港区新橋5-12-11 天翔オフィス9階
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