<2024年4月>労働条件明示のルールが変わります~港区・新橋の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting~

query_builder 2023/11/16
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こんにちは。港区新橋で人事労務に関する相談や手続きをサポートしている、社会保険労務士法人OMNIA Consulting です! 労働基準法施行規則等の改正により、2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。「何が変わるの?」「雇用契約書のまき直しが必要なの?」等、疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。今回は、2024年4月に改正される労働条件明示のポイントについてご紹介します!

新たに明示が必要になる事項

2024年4月の改正により、新たに以下の事項についての明示が必要になります。


①全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
・就業場所・業務の変更の範囲


②有期労働契約の締結時と更新時
・更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
※最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要。


③無期転換ルール(※)に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件
※就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならない。


(※)無期転換ルール
有期労働契約が通算5年を超える際に、労働者の申込により、期間の定めのない労働契約に転換する制度

新ルールのQ&A(厚生労働省)

既に在籍している従業員についても、雇用契約書のまき直しが必要?

「既に雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はない」とされています。つまり、雇用契約書のまき直しをする必要はありません。(改めて労働条件を明示することは「望ましい取組」とされています。)

2024年4月1日以降に有期契約労働者の契約更新をする際には、新ルールに則った明示が必要となるため注意が必要です。     

契約の締結を2024年3月以前に行う場合でも、契約開始日が2024年4月以降の場合は新ルールに基づく労働条件明示が必要?

契約の開始時期が2024年4月以降であっても、2024年3月以前に契約を締結した場合は、新ルールに基づいた明示は不要(望ましい取組)です。

就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲は、契約更新後の期間も含む?

就業場所や従事する業務の変更の範囲については、締結する契約の期間における変更の範囲のみを示せば良いとされています。契約が更新された場合に、更新後の就業場所等についての明示は不要となります。


まとめ

今回は、2024年4月に改正される労働条件明示のポイントについて紹介しました!「労働条件通知書・雇用契約書の作成を依頼したい」「契約書のリーガルチェックをしてほしい」等のご相談は、OMNIA Consultingにお問合せください。 知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします!

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