<2024年4月>専門業務型裁量労働制が変わる!改正ポイントや企業の対応について解説~港区・新橋の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting~

query_builder 2023/10/09
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こんにちは。港区新橋で人事労務に関する相談や手続きをサポートしている、社会保険労務士法人OMNIA Consulting です! 2024年4月より裁量労働制の見直しが行われます。 特に専門業務型裁量労働制においては「本人の同意」が必要になる等、既に導入している企業にとってはインパクトの大きい改正になっています。今回は、専門業務型裁量労働制の改正ポイントについてご紹介します!


現行制度の概要や専門業務型裁量労働制のメリット・デメリットはこちらをチェック👇

専門業務型裁量労働制ってどんな制度?概要やメリット・デメリットを解説

専門業務型裁量労働制とは?

専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に従事する労働者の労働時間を、あらかじめ定めた時間、働いたものとみなすことができる制度です。労使協定を締結し、届け出ることにより導入することができます。

2024年4月の改正ポイント

◎適用には本人の同意が必要&同意の撤回も可能に

従来、企画業務型裁量労働制のみに定められていた「本人の同意を得ること」という条件が、専門業務型裁量労働制にも適用されるようになります。これにより、労働者本人は専門業務型裁量労働制の適用に同意をしないことが可能になり、また一度同意したとしても、その後撤回することも出来るようになります。


<改正によって新たに労使協定に定めることとなる事項>

・制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること
・制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと
・制度の適用に関する同意の撤回の手続

・同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後5年間(当面の間は3年間)保存すること

◎対象業務の追加

現行、専門業務型裁量労働制を適用できるのは19業種に限られています。2024年の法改正以降、この適用業種に「銀行または証券会社における、顧客の合併・買収に関する調査または分析、およびこれに基づく合併・買収に関する考案および助言の業務」が追加されます。

◎健康・福祉確保措置の拡充

専門業務型裁量労働制を導入する際は、労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置(健康・福祉確保措置)を労使協定で定めなければなりません。2024年4月の改正に伴い、この措置項目が拡充されました。


【事業場の対象労働者全員を対象とする措置】※太字下線部分が追加

勤務間インターバルの確保

深夜労働の回数制限

労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除)

・年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めたその取得促進

【個々の対象労働者の状況に応じて講ずる措置】

一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導

・代償休日又は特別な休暇の付与

・健康診断の実施

・心とからだの健康問題についての相談窓口設置

・適切な部署への配置転換

・産業医等による助言・指導又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること

企業は何をする必要があるの?

◎本人の同意を得る

2024年4月1日以降、新たに又は継続して専門業務型裁量労働制を導入するためには、まず労働者本人の同意を得る必要があります。


同意しなかった労働者は、専門業務型裁量労働制ではなく、通常の労働時間制が適用されることとなります。その場合、裁量労働制が適用されない他の業務に従事させなければならない可能性もあります。そのため、企業側は同意を得られなかった・同意が撤回された場合の対応も検討する必要があります。 

◎労使協定の届出

既に専門業務型裁量労働制を導入している会社が、引き続き専門業務型裁量労働制を導入する場合は、2024年3月末までに、追加事項を記載した労使協定を作成し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。法改正に伴い様式も変更になりますので注意が必要です。 

まとめ

今回は、専門業務型裁量労働制の改正ポイントについて紹介しました!「専門業務型裁量労働制の導入を検討している」「法改正に伴う対応事項について相談したい」等のご相談は、OMNIA Consultingにお問合せください。 知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします!

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