【2023年 最低賃金の引上げ】 企業がすべき対応とは?~港区・新橋の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting~
こんにちは。港区新橋で人事労務に関する相談や手続きをサポートしている、社会保険労務士法人OMNIA Consulting です!
2023年度の最低賃金が公表され、全国平均が「1,004円」と初の1,000円超となったことが話題となっていますが、実際に企業ではどのような対応が必要になるのでしょうか?
今回は、最低賃金の引上げに伴って必要となる、企業の対応についてご紹介します!
最低賃金を下回らないことの確認
最低賃金の引上げに伴い、まずは全ての従業員の賃金が最低賃金を下回らないことの確認をする必要があります。賃金形態別の確認方法は以下の通りです。
(厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」より抜粋)
(1)時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金※が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較
※特定(産業別)最低賃金とは
特定の産業について設定されている最低賃金のこと。
「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められており、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
最低賃金に含まれない手当
以下の賃金は最低賃金の対象とはなりません。
最低賃金を下回らないことを確認する際は、以下の賃金を除外して計算します。固定残業手当を支給している場合は除外する必要があるので注意が必要です。
・慶弔見舞金等、臨時に支払われる賃金
・賞与等、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働、休日労働、深夜労働に対する賃金
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
適用のタイミング
上記の方法で確認した結果、最低賃金を下回る従業員がいた場合、いつの給与から引上げをすればよいのでしょうか?
答えは「発効年月日以降に勤務した分から」となります。
発効年月日が10月1日の場合の具体例を見てみましょう。
例えば、毎月末締・翌月25日払の会社のケースは、「10月31日締・11月25日に支給される給与」から、引き上げ後の最低賃金を適用します。
注意が必要なのは、毎月15日締・当月末払のようなケースです。
この場合、「10月15日締・10月31日に支給される給与」には、9月に勤務した分が含まれます。このように計算期間が発効年月日をまたぐ場合は、9月16日~9月30日に勤務した分は引上げ前の最低賃金が、10月1日以降に勤務した分は引上げ後の最低賃金が適用されます。
後者のようなケースは計算が複雑になるため、9月16日に勤務した分から引上げ後の最低賃金を適用する会社もあります。
また最低賃金の発効年月日は都道府県ごとに異なる点にも注意が必要です。必ずしも10月1日ではありませんので、該当の都道府県の発効年月日は必ずチェックするようにしましょう。
まとめ
今回は、最低賃金の引上げに伴って生じる企業の対応について紹介しました!
「従業員の賃金が最低賃金以上になっているか確認したい」等のご相談は、OMNIA Consultingにお問合せください。 知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします!
社会保険労務士法人OMNIA Consulting
住所:港区新橋5-12-11 天翔オフィス9階
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