実は会社の義務ではない?間違えやすい任意の制度~港区・新橋の社会保険労務士なら社会保険労務士法人OMNIA Consulting~

query_builder 2023/09/20
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こんにちは。港区新橋で人事労務に関する相談や手続きをサポートしている、社会保険労務士法人OMNIA Consulting です!

会社の制度の中には、多くの会社が設けているものの、実は「必ずしも与えなくてよい」任意の制度が存在します。今回は会社の義務と勘違いされやすい、3つの制度をご紹介します!

通勤手当

多くの会社で当たり前のように支給されている通勤手当ですが、通勤手当を支給するかどうかは法律で定められておらず、会社の任意で決めることができます。

そのため、”通勤経路が複数ある場合に、どの経路についての手当を支給するか”についても、会社の裁量で決めることができます。

休職制度

休職とは、労働者が、業務以外のケガや病気等を理由として、会社に在籍したまま一定期間労働義務が免除される制度のことです。近年、事業主や労働者にとって身近になりつつある休職ですが、実は法律で義務付けられているわけではありません。休職制度を設けるか否かや休職期間等は、会社が自由に決めることができます。

時効消滅後・退職時の有給の買取

時効が消滅した有給や退職者が在籍期間中に使用しなかった有給を会社が買い取る、いわゆる「有給の買取」も、会社の義務ではありません。そのため、退職する従業員から有給を買い取ってほしいという希望があっても、会社は必ずしも応じる必要はありません。また買い取る場合の金額の計算方法も、それぞれの会社が自由に決めることが出来ます。

手当等を支給しない場合の注意点

会社の義務ではない=与えなくてよいという訳ではないため、注意が必要です。雇用契約書や労働条件通知書、就業規則で制度として定めている場合は、その内容に基づき、通勤手当等の支給をしなければなりません。また、これまで制度として設けていたものを廃止することは不利益変更に当たるため、その廃止が合理的である必要があります。

まとめ

今回は会社の義務と勘違いされやすい、3つの制度をご紹介しました!

多くの会社が適用しているために、会社の義務と勘違いしていた方も多いのではないでしょうか。「従業員から〇〇手当支給の要望があったが、必ず応じなければならないのか」等のご相談は、OMNIA Consultingにお問合せください。 知識と経験を備えた担当者が、的確なアドバイスをご提供いたします!   

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社会保険労務士法人OMNIA Consulting

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