平均賃金の計算方法について解説!
こんにちは。港区・新橋で人事労務のサポートをしている、社会保険労務士法人OMNIA Consultingです。
平均賃金は、労働基準法で定められている手当や補償額を算定するときの基準となる金額です。この記事では、平均賃金の計算方法について解説いたします!
目次
・平均賃金の算出が必要になるケースとは
・平均賃金の計算方法
・除外される期間と賃金
・まとめ
平均賃金の算出が必要になるケースとは
平均賃金の計算が必要になるのは、主に以下の5パターンになります。平均賃金の計算が必要になる事由を「算定事由」といいます。
①解雇予告手当を支払うとき
②休業手当を支払うとき
③年次有給休暇を取得した日の賃金を支払うとき
④労働災害の補償をするとき
⑤減給制裁を行う際の制限額を算出するとき
平均賃金の計算方法
平均賃金は、原則として以下の計算式で求めます。
①事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額÷その期間の総日数(暦日数)
時給制や日給制、出来高払制で労働日数が少ない場合などは、平均賃金が低額になってしまうため、以下の式で計算された最低保障額が適用されます。つまり時給制や日給制、出来高払制が適用されている労働者は①か②のいずれか高い方が平均賃金となります。
②事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額÷その期間の労働日数×60%
*「事由の発生した日以前3か月」とは*
事由の発生した日は含まず、その前日からさかのぼって3か月。
賃金の締切日がある場合は、直前の締切日から起算される。
なお、入社後3か月に満たない労働者について平均賃金を計算する場合は、入社後の期間で計算します。
除外される期間と賃金
平均賃金の計算においては、以下の期間と賃金は除外されます。
【除外される期間および賃金】
・業務上の傷病による休業期間
・産前産後休業期間
・使用者の責に帰すべき休業期間
・育児・介護休業期間
・試みの使用期間
【除外される賃金】
・臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)
・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
※通勤手当は算入されます
例えば直前の賃金締切日から3か月以内に育児休業期間がある場合、総日数から育児休業日数を除き、その期間に手当が支払われている場合は賃金の総額から除くことになります。
まとめ
今回の記事では平均賃金の計算方法について取り上げました。
平均賃金の算定が必要な時は突然やってきます。その時に焦らず対応できるようにしたいものですね。
平均賃金の計算について詳細を知りたい、計算してみたが合っているか不安、、等ありましたら、ぜひOMNIA Consultingにご相談ください!知識と経験を備えた担当者が、適格なアドバイスで、解決をサポートします。
社会保険労務士法人OMNIA Consulting
住所:港区新橋5-12-11 天翔オフィス9階
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