パワハラ、セクハラ、マタハラ等…近年の社会問題ともなっている社内でのハラスメント問題。では実際に社員からハラスメントの相談があったら、どのように対応すればよいのでしょうか?ハラスメント発生時は、”まず最初にどのように対応するか”がポイントになります。今回は、知っておくと役立つ、ハラスメントが発生した時の対応・NG対応について紹介します。
目次
・パワハラが発生したら
・NG行動
・まとめ
ハラスメントの相談があったら…
まず、ハラスメントの相談には必ず応じる必要があります。
ハラスメントの相談があった場合、その程度も様々かと思います。
小さなことであれば、「これはハラスメントじゃないからそのままにしていても問題ない」と考えてしまうかもしれません。しかし、主観的に判断するのはNGです。
結果としてハラスメントに該当しなかった場合でも、「労働者が安全と健康を確保しつつ就業するために必要な配慮をする義務」を怠っていたとして、安全配慮義務違反とされる可能性があるのです。
これはパワハラなのか?と迷うことがあっても、相談があった場合は必ず対応するようにしましょう。
絶対にやっていけないNG行動とは?
・不利益取扱いをすること
事業主が、ハラスメントを相談したことを理由として労働者に不利益取扱いをすることは禁止されています。相談者や事実を述べた関係者に対して解雇、減給、降格や不利益な配置転換をすることは絶対にしないようにしましょう。
・相談者の同意なく、一方的な行動をとること
ハラスメントが発生した場合、事業主は事実関係を迅速かつ正確に把握しなければなりません。迅速に対応しようという思いが先行すると、つい一方的な行動をしてしまいがちになります。しかし、行為者に対して一方的に自宅待機を命じる、相談者が望んでいないのに調査を開始する等、勝手な行動はしないことが重要です。相談者の意向を確認しながら、慎重に対応をすすめましょう。
まとめ
今回は、実際に職場でハラスメントが発生した場合の初期対応について解説しました。ハラスメントが発生したからすぐに対応しなければ!という思いが先行してしまいがちですが、慎重に対応する必要があります。
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社会保険労務士法人OMNIA Consulting
住所:港区新橋5-12-11 天翔オフィス9階
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